会員利用規約・細則
みらぷる 会員規約
第1章 総則
第1条(会員規約)
本規約は「一般社団法人 みらぷる」(以下「当該クラブ」という)に入会手続をする際、利用する際の一切に適用されるものとする。
第2条(管理)
当該クラブの管理は「一般社団法人みらぷる」(以下「当該クラブ」)が行うものとする。
第3条(目的)
当該クラブは、生涯スポーツである水泳を未来まで楽しく、いつからでも、いつまでも泳ぐことができる環境(ライフスタイル)作りを提供し、健康な体や体力の保持増進、技能と知力を含め心豊かに繋がる支援を目的とする。
第2章 会員資格
第4条(会員制度)
1 当該クラブは会員制とする。
2 入会申込みを行った時点で、本規約の内容に同意したものとする。
第5条(会員資格条件)
1 会員は、第3条記載の当該クラブの目的を理解し、本規約及び別途定めた細則に同意する方、以下の条件を満たし代表理事が認めた方とします。
(1) 医師、医療機関から運動禁止等の診断指示がでていないこと。
(2) 会員として不適当と認める事由のない方。
(3) 20歳未満の方は保護者の同意に基づき入会をすることができる。
この場合において、保護者は本人と連帯して責任を負う。
第6条(会員の資格取得)
第5条から申し込みにより会員資格を取得する。
第7条(会員の退会)
会員は、いつでも退会することができる。退会時は当該クラブに文書(電子文書含む)で連絡を行うものとする。
第8条(会員の除名)
当該クラブは、会員が次の各号の一つに該当する場合は、催告を要することなく、除名することができる。
1 本規約に違反する行為があった場合。
2 名誉、信用を失墜させる行為があった場合。
3 他の会員に迷惑、損害行為等を与えた場合。
4 当該クラブに暴力的等の言動があった場合。
第9条(会員資格の喪失)
会員資格は下記の事由が生じた場合に喪失します。
1 会員が死亡したとき。
2 第7条による退会したとき。
3 第8条により当該クラブ除名したとき。
第3章 会員の契約・義務
第10条(会費)
当該会員は、入会金、年会費等の必要な支払に応じなければならない。
第11条(スポーツ安全保険の加入)
会員は、スポーツ安全保険に加入しなければならない。
1 当該クラブは、その活動中の事故について対象範囲内で補償する。
2 保険期間は 毎年、4月1日より翌年3月31日までとなります。
3 保険期間内の中途加入であっても保険料が生じます。
4 保険期間中の中途解約であっても返還は生じません。
第12条(会員の事故の責任)
会員は、当該クラブの規約及び細則、指導者の指示に従い、自己の責任において行動するものとする。
1 会員は、当該クラブの諸規定又は指導者の指示を無視したために盗難、傷害等の事故が起きても、当該クラブ及び指導者に対し、一切の損害賠償を請求しないものとします。
第4章 その他
第13条(個人情報の保護)
個人情報を保護し、個人情報を取り扱うにあたって利用目的に必要な範囲で取り扱うものとする。
第14条(会員の損害賠償責任)
会員は、当該クラブで活動中、自己の責に帰すべき事由により当該クラブ又は第三者に損害を与えた場合、その賠償の責を負うものとする。
第15条(料金等の変更)
当該クラブは、経済情勢の変動等の理由により変更することができる。
第16条(利用の変更、停止)
当該クラブ利用に以下の事由の場合は変更、停止をすることができる。この場合において会員は当該クラブに損害賠償請求ができない。
1 天候により支障あるとき。
2 施設の利用ができないとき。
3 病気等などにより業務ができないとき。
4 その他やむを得ない事由が生じたとき。
第17条(会員規約等の改定)
当該クラブの代表理事は、会員規約等を改定することができる。
改定を行う場合は、原則として1ヶ月前までに当該クラブのホームページ等にて告知する。
第18条(細則)
当該クラブは、本規約に定めない事項及び業務上必要な事項を、別途細則によって定める。
第19条(附則)
当該会員規約は、平成27年4月1日から施行する。
みらぷる 会員細則
第1条(入会手続き)
当該クラブの定める入会金・年会費を指定口座に納入するものとします。
第2条(欠席・遅刻)
会員が都合により欠席や日時の変更等を希望する場合は、開始予定時間の3時間前までに連絡をしなければならない。
時間前を過ぎての連絡については、変更等や1回分の料金返還しないものとします。
第3条(受講)
会員は、受講中、指導者の指示に従わなければならない。
第4条(受講時間)
受講時間は、施設の休憩時間を含みます。
第5条(障がいお持ちの方の受講)
障がいお持ちの方は、障がい者手帳等により、指導者を介助者等として施設利用をおこなうものとします。
第6条(受講料等の支払い)
受講料等の必要な支払いは、原則指定口座に事前に支払わなければならない。
第7条(附則)
当該細則は平成27年4月1日より施行する。